自己破産するとマイホームは売却されるか競売にかけられます。
しかし、新しい所有者が決まるまでは住む事が出来ます。
自己破産の手続きをした後、免責が決定するまで付けない職業があります。
自己破産の申請をすると各種の資格制限があります。
それに伴う職業は、
自己破産をしても履歴書の履歴書等の賞罰欄に、自己破産のことを書く必要はありません。
自己破産した事実があり、嘘をつくのもためらわれると思います。
しかし、そのまま書いてしまうと採用されなくなってしまうのでは無いかと考えてしまうのも事実です。
預金や公共料金の引き落としには影響ありません。
自己破産手続きをすると確かに金融機関からの借入ができなくなります。
しかし銀行・郵便局の預貯金や、これまで続けていた公共料金の引き落しなどには影響ありません。
ただ、注意していただきたいこともあります。
大体、半年から1年ぐらいです。
裁判所に行くのは基本2回です。
裁判所に行くのは基本2回と書きましたが、破産の審尋に1回、免責の審尋に1回です。
※審尋とは裁判所が、民事訴訟の当事者や 証人などに、書面または口頭で詳しく問いただすこと
ただ、最近は自己破産事件が激増しており、それにともなって、1回目の破産審尋が行なわれない裁判所も少なくないようです。
1回目は破産申立ての2〜3か月後。2回目の免責の審尋はさらに3〜4か月後くらいが目安です。
裁判所によって多少の差はあると考えられますが、破産の申立てをして、免責の決定がおりるまで、およそ半年から1年程度の日数を要しています。
もちろん、ケースによっても異なってきますので、弁護士事務所の相談窓口に問い合わせてみてください。
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自己破産は弁護士に依頼します。
ですので自己破産するのに必要な費用は弁護士費用という事になってきます。
では、平均的な弁護士費用はというと30万円くらいです。
弁護士事務所によって差がありますのでご確認下さい。
ただ、
自己破産しようと思っているのに30万もない!!
と、言いたいと思います。
その辺は大丈夫です。
・弁護士に頼む費用が出せないとき
弁護士に手続きを依頼したいのだけど、その費用を捻出することができないときの為にきちんと制度があります。
その制度というのが「法律扶助制度」。
法律扶助協会が一時立替払いしてくれます。
申立て後に法律扶助協会に償還をしていくという物です。
ただし、この制度を利用できる場合でも予納金の2万円については自己負担となりますから注意してください。
くわしくは、弁護士にお聞き下さい。
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業者が出席する事はまず無いでしょう!
もし来たとして、異議を申し立てられても決定日が少し遅れるだけです。
破産および免責手続きには通常、それぞれ1回、合計2回の審尋期日が設けられています。
そして2回目の免責の審尋期日には、債権者であるサラ金業者が出席して異議を申し出ることが認められています。
しかし現実には、サラ金業者が審尋期日に出頭して異議を申し立てることは、ほとんどありません。
膨大な破産事件ひとつひとつに対応する労力を考えれば、当然のことであるともいえましょう。
たとえ業者が免責に対する異議を申し立てたとしても、ただ決定の日が少し遅れるだけですからまったく問題ありません。
※審尋期日=意見や主張を裁判所に提出する訴訟行為。
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