自己破産の手続き完了にかかる日数

大体、半年から1年ぐらいです。

裁判所に行くのは基本2回です。

 

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裁判所に行くのは基本2回と書きましたが、破産の審尋に1回、免責の審尋に1回です。
※審尋とは裁判所が、民事訴訟の当事者や 証人などに、書面または口頭で詳しく問いただすこと

 

ただ、最近は自己破産事件が激増しており、それにともなって、1回目の破産審尋が行なわれない裁判所も少なくないようです。

1回目は破産申立ての2〜3か月後。2回目の免責の審尋はさらに3〜4か月後くらいが目安です。

 

裁判所によって多少の差はあると考えられますが、破産の申立てをして、免責の決定がおりるまで、およそ半年から1年程度の日数を要しています。

もちろん、ケースによっても異なってきますので、弁護士事務所の相談窓口に問い合わせてみてください。

 

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