預金や公共料金の引き落としには影響ありません。
自己破産手続きをすると確かに金融機関からの借入ができなくなります。
しかし銀行・郵便局の預貯金や、これまで続けていた公共料金の引き落しなどには影響ありません。
ただ、注意していただきたいこともあります。
勤務先からの給与が振り込まれている金融機関からカードローンなどの借入がある場合や、その口座からクレジツト会社の引き落しがなされているような場合です。
今後も引き続きその回座に給与が振り込まれると、このような債権者は、自身の債権と振り込まれた給与を相殺したり、引き落しを継続してしまうことがあります。
そうするとその後の生活の立て直しが困難になるばかりか、一部の債権者のみに対する弁済がなされるような結果となり、きわめて不公平なものとなってしまいます。
ですので、破産申立てと同時に給与の振込先を変更することをお勧めします。
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