自己破産しても原則として周りに影響はありません!!
ただ、同居の親族の場合は影響を受ける場合もあります。
自己破産の申立てを躊躇する大きな理由のひとつに、同居している親族への影響を気にされる場合があります。
しかし、たとえ同居の親族(親・子)であろうとも、保証人となっていなければ基本的には支払義務はありませんので、破産の影響も及びません。
ただし、たとえば親が破産した場合、その後に子が□―ンを申し込んでも、その申込みを断られてしまうケースがあります。
同居の親族の場合、その住所・姓・電話番号などによって、親族関係が、各種金融機関の情報センターを通じて判明してしまうからです。
このような金融機関の取扱いは疑間の残るところでありますが、現実には裁判所も同居の親族の援助がのぞめるかどうかを支払不能のひとつの判断材料にしているようです。
そのほか、子供の就職や進学に影響が出てくるのではないかと心配されている方も多いようですが、そのようなことは原則としてありません。
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