「借金が払えなくなって、自己破産を考えています。どうすれば自己破産できますか?」
というような質問が来ます。
しかし、自己破産以外にも解決策があるかも知れません!!
最初から「自己破産」を頭に置いている方がかなりおられます。
しかし、自己破産には「免責」が必要です。
よく、「裁判所に免責が認められると、借金はチャラになる。返さなくていいようになる」と言います。
正確に言うと、免責とは「債権者が借金の支払いを求めることができなくなる法的な効果」です。
免責が認められると借金を支払わなくてすむというのは、あくまでその結果なのです。
結果とはいえ、免責になると、借金を返さなくてもいいようになります。
当然、裁判所は借金をした理由に注目しますし、理由によっては免責が認められないケースもあります。
①ギャンブル
②投資。投機行為
③飲食代などの交際費
④そのほかの遊興費
これらを「免責不許可事由」と言い、こうした理由で借金を重ねてきた場合、免責が与えられないことがあります。
免責が与えられなければただの「破産者」で、借金を支払わなければなりません。
ただし生活を反省し、一定のお金を積み立てるなどして、免責が与えられることもあります。
また、自己破産で免責を一度与えられると、7年間は免責の申立てができません。
もしあなたが、「自己破産をすれば、どんな借金でも免責になって借金がチャラになる」と思っているとすれば、危ない考え方です。
「自己破産して、困ったらまた自己破産すればいい」という考えもまた、大きな考え違いと知ってください。
「自己破産は人生で一度」です。
いまお話しした自己破産は、債務整理の最後の最後の手段です。
自己破産しかないと思っている場合でも、弁護士事務所に相談すると自己破産せずにすむケースが多くあります。
それによって、メリットが得られるケースも少なくありません。
債務整理は、
①任意整理(返済型)……裁判所を使わない手続きで、分割(原則3年)で借金を支払う
②個人再生(返済型)……裁判所を使う手続きで、分割(原則3年)で借金を支払う
③自己破産(清算型)……裁判所を使う手続きで、借金を支払わない
この三つの方法があります。
また、過払い金が発生している場合もあります。
あるデータでは、借金をして1年で3人に1人の割合で過払い金が発生していたケースもあります。
長い年月に渡って借金をしていた場合は逆にお金が返ってくる場合もあります。
今すぐ弁護士事務所に相談することをおすすめします。
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