自己破産をしても戸籍や住民票に記載されません!

自己破産をしても戸籍や住民票に記載されません。

これは自己破産のよくある間違えです。

そして選挙権も無くなりません。

NoName2014-12-18_16-31-6_No-00

住民票や戸籍に「破産者」という記載がされることはありません。

また、選挙権などの公民権を剥奪されるということもありません。

もちろん、取引の安全面を考えると、まったく告知しないという状態も好ましくありません。

そのため、破産宣告の決定が出ると、官報に公告され各市町村役場にある破産者名簿にその旨が記載されます。

とはいえ、現実問題として、官報を一般の人が見ているということはありませんし、破産者名簿はその性質上、非公開ですので他人に破産の事実が知れ渡るということはないといってよいでしよう。

ただ、注意しておきたいことは、 一部の地域においては日経新間の夕刊に「裁判所公示」として、いわゆる管財事件(財産のあるケース)に限り、破産宣告の公示がなされている場合があることです。

 

24時間365日対応、どこよりも相談者に寄り添う、債務整理に特化した相談無料の弁護士事務所。弁護士法人RESTA法律事務所

おすすめ!!

⇒ネットでは言えない!!多額の借金を債務整理しないで合法的に無くす方法借金の取り立てを止める方法!今なら無料プレゼント!

⇒低所得のサラリーマンが、借金150万円を特に変わったことをしないで、たった6ヶ月で完済した方法とは?

⇒実際に15件の弁護士事務所に連絡して、対応が一番良く、親身になって相談に乗ってくれたのはここです!

ホームに戻る

簡単!借金減額シュミレーション!

みつ葉司法書士事務所

注目の記事!!

四角_グリーン

お問い合わせ

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

件名

メッセージ本文