自己破産の手続きをした後、免責が決定するまで付けない職業があります。
自己破産の申請をすると各種の資格制限があります。
それに伴う職業は、
・卸売業者
・アルコール普通売捌人
・塩販売人
・製造タバコの特定販売業者
・警備業者
・旅行業者
・警備員
・国際観光レストラン
・一般労働派遣業者
・生命保険募集人及び損害保険代理店
・測量業者
・一般建設業、特定建設業
・宅地建物取引業
・地質調査業者
・著作権の仲介人
・鉄道事業、索道事業
・一般廃棄物処理者
・産業廃棄物処理業者
・風俗営業を営もうとする者
・貸金業者
・月賦購入斡旋業者
・質屋
・証券業
・外国証券業者
・行政書士
・検察審査員
・建築設備資格者
・公証人
・公認会計士、公認会計士補
・司法書士
・社会保険労務士
・税理士
・宅地建物取引主任者
・通関士
・土地家財調査士
・陪審員
・不動産鑑定士、不動産鑑定士補
・弁護士
・弁理士
・旅行業務取扱主任者
・株式会社の取締役
・有限会社の取締役
・合名会社の社員
・合資会社の社員
・商工会議所員
・商工取引所会員
・商工取引所役員
・公正取引委員会の委員長及び委員
・金融先物取引所会員(法人)
・教育委員会委員
制限を受ける期間は、自己破産の申請をして免責が決定するまでです。
大体3ヶ月くらいですね。
その後はこれらの制限が無くなります。
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