そのルールを知るだけで借金の取り立てが少し楽になる場合があります。
必ずこのルールに目を通して下さい。
借金の取り立て禁止行為
・暴力的な態度をとること
・大声をあげたり、乱暴な言葉を使うこと
・多人数で押しかけること
・正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること
・反復継続して、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること
・張り紙、落書き、その他いかなる手段でも、債務者の借入に関する事実、その他プライパシーに関する事項等をあからさまにすること
・勤務先を訪問して、債務者や保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること
・他の貸金業者からの借入またはクレジットカードの使用等により、弁済することを要求すること
・債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停、破産その他裁判手続きを取つたことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求をすること
・法律上支払い義務のないものに対し、支払い請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求すること
・その他正当と認められない方法によつて請求をしたり取立をすること
この様になっています。
これを一つずつ説明していきます。
1,暴力的な態度をとること
これは、分かると思いますが胸ぐらを掴む、手を上げる等の暴力行為です。
また、言葉の暴力も含まれます。
暴力的な言葉、脅しも禁止行為です。
もし、取り立て行為で怖いと思ったら「怖い」と相手に言って下さい。
効果があります。
2,大声をあげたり、乱暴な言葉を使うこと
これもそのままの意味ですが、電話の場合でも禁止行為です。
相手は大きな声を出していない、乱暴な言葉を使っていないと言っても、あなたがそう感じたなら禁止行為です。
3,多人数で押しかけること
何人から大人数になるのか?ですが、3人以上できたら大人数と解釈していいと思います。
ただ、あなた側が人数が多い場合にはそうとは限りません。
4,正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること
取り立てするのにも時間が決まっています。
その時間外に連絡をしたり訪問をしたりするのは禁止されています。
しかし、こちらから時間指定している場合等はその通りではありません。
5,反復継続して、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること
何度も何度も電話をかけてくるのは違法行為です。
しかし、今は電報を使うのはほとんどないのではないでしょうか?
6,張り紙、落書き、その他いかなる手段でも、債務者の借入に関する事実、その他プライパシーに関する事項等をあからさまにすること
張り紙や落書きは取り立てでなくても禁止されています。
また、借金をしている事を他の人に伝えると言う事も禁止されています。
借金を延滞していても、借金の事や延滞の事、その他プライバシーに関わる事を他に人に伝えてはならないという事です。
7,勤務先を訪問して、債務者や保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること
勤務先に来る事は禁止されています。
8,他の貸金業者からの借入またはクレジットカードの使用等により、弁済することを要求すること
「他から借りてうちに返済して下さい」と言う事を禁止されています。
もちろん、親兄弟などからも借りて返せというのも禁止です。
また、同居の場合などに他の家族に、立て替えてくれ・代わりに払ってくれと言うのも禁止されています。
9,債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停、破産その他裁判手続きを取つたことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求をすること
債務整理を開始したあとは、きちんとした理由が無い場合は請求できなくなります。
10,法律上支払い義務のないものに対し、支払い請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求すること
家族、親戚、恋人、友人、会社、同僚などに支払いを求めたり、「お金払うように言って」など言うのは禁止されています。
しかし、保証人などは例外です。
11,その他正当と認められない方法によつて請求をしたり取立をすること
おかしいなと思ったらこれに当てはまる場合があります。
この様に取り立てする側もしっかりとしたルールがあります。
しかも見て分かるように意外と縛られています。
もし、禁止事項をしていると感じた場合はこの様に対処して下さい。
「あなたのしていることは違法行為です。監督官庁に連絡をしますので業者名と担当者名を教えて下さい。」
こう伝えて下さい。
大変かも知れませんが冷静に言って下さい。
向こうがごちゃごちゃ言ってきても、
「監督官庁に連絡します。監督官庁で判断すると思います。」
と言って電話を切ってもかまいません。
もし、来ているのであれば110番でもかまいません。
業者名は分かっているでしょうし、これは業者に対しての脅しです。
信販会社の所管(監督)官庁は経済産業省、消費者金融(貸金業)は金融庁(及び都道府県)ですので、そちらに連絡して下さい。
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