業者が出席する事はまず無いでしょう!
もし来たとして、異議を申し立てられても決定日が少し遅れるだけです。
破産および免責手続きには通常、それぞれ1回、合計2回の審尋期日が設けられています。
そして2回目の免責の審尋期日には、債権者であるサラ金業者が出席して異議を申し出ることが認められています。
しかし現実には、サラ金業者が審尋期日に出頭して異議を申し立てることは、ほとんどありません。
膨大な破産事件ひとつひとつに対応する労力を考えれば、当然のことであるともいえましょう。
たとえ業者が免責に対する異議を申し立てたとしても、ただ決定の日が少し遅れるだけですからまったく問題ありません。
※審尋期日=意見や主張を裁判所に提出する訴訟行為。
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