多くの債務者は、支払いをこれ以上続けていくことができない状態になってから事務所に訪れます。
私もそうでした。
サラ金に増資を申し込んだり、新規でサラ金に申し込んだり、でも最終的に断られにっちもさっちもいかなくなって「支払不能」の状態になってしまいます。
自己破産になる場合は、サラ金への毎月の返済額が給与の額を大きく超えている状態にある場合、自己破産手続きを取らざるをえないケースがほとんどです。
また、病に倒れたり、リストラにあったため無職であり、支払いにあてるお金の都合がまったくつかないという場合であれば、自己破産手続きを取らざるをえないでしょう。
しかし、「破産は絶対にしたくないんです。なんとか少しずつでも払っていきたいのですが……」
このようにお願いする方も多いのではないでしょうか。
・毎月の可処分所得で返済していけるか
破産宣告の決定を得るためには、その人が客観的に「支払不能」の状況にある必要があ
ります。
したがって、その人の収入や資産状態、社会的地位によって大きく異なってきます。
たとえば負債が350万円だとすると、毎月の利息支払いだけでも8万円弱になります。
次に、毎月の手取り収入と、そこから返済に回せる額を考えます。
その額が、業者と約束した毎月の返済額よりも多くなければ、返済を続けていくことはできま
せん。
たとえ業者との交渉により返済額を減らすことができたとしても、少なくとも利患分以上の返済をすることが必要です。なぜなら、利息だけを支払い続けても、元本は減ら
ないからです。
そして、毎月の支払いが出来る額でその返済ができなければ、ほかに特別な収入や資産でもないかざり、支払いを継続していくことは困難であると考えらねます。
・ 『支払不能」とはどういう状態か
「支払不能」とは、返済能力に欠けるために、いま払わなければならない借金を、一般
的かつ継続的に返済できない状態と説明されています。
そして、以下の4つが必要です。
①弁済能力が欠乏していること
金銭や小切手など、すぐに返済できる支払手段がなく、信用や労務を利用しても借金を返済できないことです。
したがって、銀行等から融資を受けることが容易である場合や、すぐにお金に換えることのできる財産を所有している場合は、支払不能とはいえません。
②金銭債務としての弁済ができないこと
たとえば、商品等の引き渡し義務は履行できないけれど、代わりにお金で賠償できるようなときには、支払不能とはならない、という意味です。
③返済期間にある債務の返済ができないこと
いま支払わなければならない債務の全部または主要な部分について、債権者の請求があるにもかかわらず、その支払いができない状況をいいます。
したがって、将来の債務や期限の猶予が与えられている債務については、期限到来前に支払不能ということは考えられません。
④支払不能が継続的・客観的であること
一時的にお金が無い場合では、支払不能とはいえません。
相当期間に渡って返済不能な状態が継続されていなければなりません。
サラ金などの高利の借金で返済金を調達しなければならない、という状態は、支払不能といえるでしよう。
この様な場合が支払い不能になり自己破産で解決できるようになります。
自分がこの条件に当てはまるかどうか分からない場合は弁護士に相談されるのが一番です。
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