まず、しなければならないことは、申立てに必要な添付書類を集めることです。
この添付書類が揃わなければ始まりません。
なかには、揃えるまでに一定の時間を必要とするものもありますが、そのような書類については、申立後に追加することも可能です。
この場合には必ず、申立書にその旨を記載し、申立ての際に受付の職員に伝えておくべきです。
①住民票 1通
世帯全員が記載されているものを添付します。3か月以内に発行されたものでなければいけませんので、注意してください。
市町村役場住民課などで取ることができます。1通300円程度です。
②戸籍謄本 1通
本人だけの抄本ではなく、謄本を添付します。3か月以内に発行されたものでなければいけませんので、注意してください。
市町村役場住民課などで取ることができます。1通400円程度です。
③給与明細書の写し(過去5か月分程度) 各1通
収入を証明するもののひとつとして、本人のものはもちろん必要ですが、同居している親族のものも要求される場合があります。この点については、事前に裁判所に確認してみてください。
④源泉徴収票写し(前年度分) 各1通
収入を証明するもののひとつとして、本人のものはもちろん必要ですが、同居している親族のものも要求される場合があります。この点については、事前に裁判所に確認してみてください。
⑤市民税・県民税課税証明書(前年度分) 各1通
無職の場合など、③や④を添付することができないケースがありますが、そのような場合、収入を証明するもののひとつとして、必ずこの書面を添付しなければなりません。
逆に、③や④が添付できる場合には必ずしも添付を求められていないようですが、事前に裁判所に確認してみてください。
また、同居している親族のものも要求される場合があります。この点についても、事前に裁判所に確認してみてください。
市町村役場資産税課などで取ることができます。―通300円程度です。
⑥預金通帳写し 各1通
本人のものはもちろんすべて必要ですが、同居の親族のものも求められる場合があります。この点については、事前に裁判所に確認してみてください。
必ず、記帳をしたあとにコピーを取るようにしてください。
⑦アパートなどの賃貸借契約書写し 1通
申立人がアパートなどの賃貸建物に住んでいる場合、その賃貸借契約書の写しを添付する必要があります。
⑧不動産登記簿謄本または不動産全部事項証明書 各1通
申立人が不動産を所有している場合にはもちろん必要ですが、親の所有する建物に住んでいる場合や、3年以内(裁判所によって取扱いが多少異なります)に処分した不動産がある場合にも、その不動産の登記簿謄本もしくは全部事項が要求されています。
3か月以内(裁判所によって取扱いが多少異なります)に発行されたものでなければいけませんので、注意してください。
これらは法務局(登記所)で誰でも取ることができます。1通1000円です。
なお、申立人が不動産を所有している場合には、このほか、その不動産について「固定資産税評価証明書」の添付が必要となります。
これは、市町村役場資産税課で取ることができます。
1通300円程度です。
⑨車検証写し 各1通
申立人が自動車を所有している場合(ローンが残っている場合にも)には、必ず求められるものです。
なお、同居の親族のものも求められる場合があります。
この点については、事前に裁判所に確認してみてください。
⑩自動車の査定書 各1通
申立人が所有している自動車は、財産としてみなされますから、仮に売却したらどのくらいの価値があるのかを査定してもらう必要があります。
ディーラーや中古車販売店などで査定をしてもらい、書面にしてもらつてください。
どうしても書面としてもらえないような場合は、回頭で伝えられた査定額を上申するほ
かありません。
⑪保険証券写し 各1通
申立人が生命保険、傷害保険、火災保険、車両保険等に加入している場合、必ずその写しを求められます。
なお、同居の親族のものも求められる場合があります。この点については、事前に裁判所に確認してみてください。
⑫保険解約返戻金証明書 各1通
①の保険が貯蓄型の場合には、解約時に返還されるべきお金があり、それも財産とみなされますので、現段階で解約した場合の返戻金の試算書をつける必要があります。
保険会社で出してもらうことができます。
どうしても書面としてもらえないような場合は、国頭で伝えられた額を上申するほかありません。
⑬年金・生活保護・各種扶助などの受給証明書の写し 各1通
申立人が年金などの公的給付金を受給している場合、その金額を明らかにする書面を添付しなければなりません。
年金でいえば、振込通知書などの書類がそれにあたります。
なお、同居の親族のものも求められる場合があります。
この点については、事前に裁判所に確認してみてください。
⑭退職金を証明する書面 1通
申立人が会社員で、勤続年数が長期間にわたる場合に求められるものです。
退職金もひとつの財産と考えられるというわけです。
ただ、このような書面を会社に要求すること自体、困難である場合が多いと思われます。
したがって、会社であらかじめ規定されている退職金規程の写しをもって、これに代えることができます。
退職金規程が存在しない会社に勤務している場合は、これまでの慣行などに基づいて予想額を上申していくほかないと思われます。
なお、当然のことですが、この書面は、あくまで仮に退職した場合の退職金を証明するものであって、裁判所が「退職しなさい」といっているわけではありません。
⑮確定申告書写し
申立人が自営業者の場合、また、以前に自営業者だった場合に求められるものです。通常、過去2〜3年程度にさかのぼって要求されています。
ここまでが、自分で揃える必要がある添付書類です。これらの書類が整わなければ先に
進むことができませんので、まず第一に揃えてください。
- 地方裁判所で手に入れられる書類
次に、申立書関連書類です。これらについては、ほとんどの地方裁判所に定型用紙が備
え付けられています。
弁護士事務所で用意されていると思います。
①破産申立書
②陳述書
本人が自筆します。本人がなんらかの理由で自筆できない場合には、親族の代筆も可能です。
③債権者一覧表
支払わなければならない債務のすべてを記載します。サラ金業者だけではなく、銀行、クレジツト会社、親族、友人などからの借入金のすべてを記入します。
故意に一部の債権者をはずすことは免責不許可事由に該当する恐れがありますので、注意してください。
④資産目録
持っている財産を記入します。自動車などで□―ンが残っているものについては、所有権はクレジット会社などに留保されていますので、その旨を記載してください。
⑤家計の状況
申立人の家族の1か月の家計の状況を表わすものです。通常、過去2か月分程度の記載を求められています。
③免責申立書
もうひとつ、忘れてはいけないものとして、免責申立書があります。
いうまでもなく、破産申立ての究極的な目的は免責を得ることですが、それについては、免責の申立てが大前提となります。
現在、多くの裁判所で、破産の申立て時に、同時に免責の申立てをするという取扱いをしているようですので、絶対に忘れることのないようにしてください。
もし、申立てをしようとする裁判所が、破産申立て時に同時に免責の申立てを受け付ける取扱いをしていないようでしたら、破産宣告および破産廃上の決定書が送付されてきたらただちに免責の申立てをするようにしてください。
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