一定の額を超えると配当にまわされます。
退職金は見込み額の一部を積み立てて配当にまわします。
退職金の取扱いについては、申立て時の見込額の4分の1または8分の1に見合う金額を積み立てて、債権者への配当にまわすよう指示されるのが通常です。
といっても、自己破産の申立てをしたら会社を退職しなければならない、というわけではありません。
将来に支払われるであろうお金も財産の一部とみなしているわけです。
ただし、退職金の取扱いは裁判所によって多少異なるようなので、事前に問い合わせたほうがよいでしょう。
もちろん、本人がそのようなお金を用意することは不可能でしょう。現実には、親族に用意してもらうか、裁判所に一定の猶予期間を定めてもらい、その間に積み立てることになります。
- 生命保険は生命保険の解約返戻金の額によって取扱いが変わります
生命保険などの解約返戻金も財産とみなされます。
これは、生命保険会社に解約返戻金の証明書を出してもらう事になりますが、その金額が少額(50万未満が一つの目安)であれば解約を命じられる事は無いでしょう。
しかし、高額であれば返戻金に相当する金額の配当を命じられる事も予想されます。
場合によっては、管財事件として取り扱われる場合もあります。
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