自己破産で免責される条件

不許可事由に該当しなければ免責されます!

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一部免責という場合もあります。

 

 

自己破産手続きを取る最大のメリットは、免責の決定を得ることによって経済的な更生がはかられることです。

 

これが究極的な目標といってもよいでしょう。

 

しかし、誰でも必ず免責を得られるわけではありません。

 

ただし、その不許可事由については下記のように限定的に解釈されていて、これに該当しなければ免責されます。

 

ただ、ケースによっては、その判断が微妙で難しいものもあります。

 

また、免責がされるか・されないかという結果しかないと、柔軟さに欠けるきらいもあります。

そこで現在、多くの裁判所では、 一部免責といわれる運用がなされています。

たとえば、500万円の負債のうち100万円を支払えば、400万円については免責をする、という具合です。このような指示は通常、1回目の破産の審尋の際に裁判所から与えられますが、その基準は不明瞭な部分もありますから、注意してください。

 

主な免責不許可事由

・破産財団に属する財産(破産者の財産)を、隠したり、壊したり、債権者の不利益になるように処分したとき

・負債を、偽つて実際より多く申告したとき

・商業帳簿作成義務があるのに作成しなかつたり、不正確または不正な記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり破り捨てたりしたとき

・浪費や賭博などで著しく財産をなくしたり、それによつて大きな債務をつくったとき

・破産宣告を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引(借金等)で商品を買い、それを著しく不利な条件で転売するなどして現金を得たような場合。

・すでに返済不能状態なのに、ある特定の債権者だけに特別に担保を提供したり返済するなどしたとき

・破産宣告前1年内に、すでに返済不能状態なのに、そうではないかのように債権者を欺き、信用取引によつて財産を得たとき

・偽りの債権者名簿を裁判所に提出したり、破産状態について偽りの陳述を裁判所にしたとき

・免責前10年以内に、免責を得たことがあるとき

・破産法に定める破産者の義務に違反したとき

・免責の審理期日に、正当な事由がないのに欠席したり、出席しても陳述を拒んだとき

 

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