自己破産した後のマイホームは?

自己破産するとマイホームは売却されるか競売にかけられます。

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しかし、新しい所有者が決まるまでは住む事が出来ます。

破産とは、最終的な清算手続きです。

したがって、手持ちの財産(生活に必要な最低限の財産は除く)は強制的に換価され、債権者に配当されるのが大原則です。

マイホームは、個人が所有するもののなかでも、もっとも高い価値を持つ財産のひとつですので、これも換価され、配当にまわされます。

 

具体的には、破産手続きのなかで破産管財人によって任意に売却されるか、競売にかけられることになります。

ただし、この場合でも、ただちに立ち退きを強要されるわけではありません。

新しい所有者(買い主)が現われるまでは、住むことは可能です。

現実には、破産申立てから不動産の処分までに、半年から1年程度の期間を要することも多くあります。その間は、これまでと同様、そのまま住み続けることが可能になっているようです。

 

担保額が評価額を大きく超えてしまっている場合は自宅に、すでに住宅金融公庫や銀行はもちろんのこと、サラ金業者の担保もつけられているような場合があります。

そして、その残債務が自宅の評価額を大きく超えてしまっているようなケース、いわゆ
るオーバーローンが少なくありません。

 

昨今の地価下落にともない、このような状態が全国的にも広がっているようです。
このような場合、自宅を処分したとしても、担保をつけている債権者にすら全額返済が不可能なわけですから、不動産としての財産価値がないものとされます。

そして、ほかにめばしい財産がない場合は、換価・配当といった手続きが不要になるので、破産の宣告と同時に手続きが終了する「同時廃止」という手続きが取らねます。

不動産としての財産価値がないと判断される目安としては、時価の1 ・5倍以上の被担
保債権がついていることが必要とされているようです。

もちろん、このような場合にも、担保をつけている銀行などは、いつでも競売の申立てが可能ですが、地価の下落などもあってか、ただちに競売の申立てがなされることは少ないようです。

 

現実には、担保をつけている債権者が競売を申し立てる前に売却処分される
ケースが多いでしょう。

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