しかし、新しい所有者が決まるまでは住む事が出来ます。
破産とは、最終的な清算手続きです。
したがって、手持ちの財産(生活に必要な最低限の財産は除く)は強制的に換価され、債権者に配当されるのが大原則です。
マイホームは、個人が所有するもののなかでも、もっとも高い価値を持つ財産のひとつですので、これも換価され、配当にまわされます。
具体的には、破産手続きのなかで破産管財人によって任意に売却されるか、競売にかけられることになります。
ただし、この場合でも、ただちに立ち退きを強要されるわけではありません。
新しい所有者(買い主)が現われるまでは、住むことは可能です。
現実には、破産申立てから不動産の処分までに、半年から1年程度の期間を要することも多くあります。その間は、これまでと同様、そのまま住み続けることが可能になっているようです。
担保額が評価額を大きく超えてしまっている場合は自宅に、すでに住宅金融公庫や銀行はもちろんのこと、サラ金業者の担保もつけられているような場合があります。
そして、その残債務が自宅の評価額を大きく超えてしまっているようなケース、いわゆ
るオーバーローンが少なくありません。
昨今の地価下落にともない、このような状態が全国的にも広がっているようです。
このような場合、自宅を処分したとしても、担保をつけている債権者にすら全額返済が不可能なわけですから、不動産としての財産価値がないものとされます。
そして、ほかにめばしい財産がない場合は、換価・配当といった手続きが不要になるので、破産の宣告と同時に手続きが終了する「同時廃止」という手続きが取らねます。
不動産としての財産価値がないと判断される目安としては、時価の1 ・5倍以上の被担
保債権がついていることが必要とされているようです。
もちろん、このような場合にも、担保をつけている銀行などは、いつでも競売の申立てが可能ですが、地価の下落などもあってか、ただちに競売の申立てがなされることは少ないようです。
現実には、担保をつけている債権者が競売を申し立てる前に売却処分される
ケースが多いでしょう。
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