大体、半年から1年ぐらいです。
裁判所に行くのは基本2回です。
裁判所に行くのは基本2回と書きましたが、破産の審尋に1回、免責の審尋に1回です。
※審尋とは裁判所が、民事訴訟の当事者や 証人などに、書面または口頭で詳しく問いただすこと
ただ、最近は自己破産事件が激増しており、それにともなって、1回目の破産審尋が行なわれない裁判所も少なくないようです。
1回目は破産申立ての2〜3か月後。2回目の免責の審尋はさらに3〜4か月後くらいが目安です。
裁判所によって多少の差はあると考えられますが、破産の申立てをして、免責の決定がおりるまで、およそ半年から1年程度の日数を要しています。
もちろん、ケースによっても異なってきますので、弁護士事務所の相談窓口に問い合わせてみてください。
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