住んでいるアパートから追い出されるのは、現実にはほとんどありません!
結論からいいますと、現実にはそのようなことは、ほとんどありません。
もちろん、滞納家賃が何か月分もたまっていれば話は別ですが、そのような特別な事情がなければ、破産したからといって即時に明渡しを求められるケースはないのが現状です。
ただ、法律(民法621条)によりますと、借家人が破産した場合には、家主から解約の申入れをすることができるとされています(現在審議されている破産法の改正によって、この条文は削除される予定です)。
ですから、自己破産によって危険な立場に置かれることも事実です。実際には、家主に破産の事実が知れるケースが少ないことから、トラブルとして表面化することも少ないのかもしれません。
万一、家主から破産の事実をもって解約を申し入れられた場合には、誠意をもって窮状を察してもらうべく努力をし、理解をしてもらうようにしてみてください。
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