自己破産をしても今住んでいるアパートは追い出されません!

住んでいるアパートから追い出されるのは、現実にはほとんどありません!

NoName2014-12-21_16-29-26_No-00
ただし、民法では家主からの解約申し入れが認められています。

 

結論からいいますと、現実にはそのようなことは、ほとんどありません。

もちろん、滞納家賃が何か月分もたまっていれば話は別ですが、そのような特別な事情がなければ、破産したからといって即時に明渡しを求められるケースはないのが現状です。
ただ、法律(民法621条)によりますと、借家人が破産した場合には、家主から解約の申入れをすることができるとされています(現在審議されている破産法の改正によって、この条文は削除される予定です)。

ですから、自己破産によって危険な立場に置かれることも事実です。実際には、家主に破産の事実が知れるケースが少ないことから、トラブルとして表面化することも少ないのかもしれません。

 

万一、家主から破産の事実をもって解約を申し入れられた場合には、誠意をもって窮状を察してもらうべく努力をし、理解をしてもらうようにしてみてください。

24時間365日対応、どこよりも相談者に寄り添う、債務整理に特化した相談無料の弁護士事務所。弁護士法人RESTA法律事務所

おすすめ!!

⇒ネットでは言えない!!多額の借金を債務整理しないで合法的に無くす方法借金の取り立てを止める方法!今なら無料プレゼント!

⇒低所得のサラリーマンが、借金150万円を特に変わったことをしないで、たった6ヶ月で完済した方法とは?

⇒実際に15件の弁護士事務所に連絡して、対応が一番良く、親身になって相談に乗ってくれたのはここです!

ホームに戻る

簡単!借金減額シュミレーション!

みつ葉司法書士事務所

注目の記事!!

四角_グリーン

お問い合わせ

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

件名

メッセージ本文