自己破産しても家財道具は取り上げられません!

必要最低限の家財道具などは差し押さえ禁止になっています。

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特別に高価なものでないかぎり差し押さえされません!

破産手続きは清算手続きですから、換価価値のある財産(不動産など)については強制的に処分されることになります。

 

手持ちの資産を処分されることなく債務だけを免責してもらうなどという都合のよいことは、常識的にも考えられません。

しかし、破産者が最低限の生活を営むために必要な最低限の家財道具などについては、差押え禁止財産として、取りあげられることはありません。

人間的な最低限の生活は憲法で保障されており、いくら債権者とはいえ、これを侵すことはできません。

差押え禁止財産とみなされるものを下記にまとめてみました。

特別に高価なものでないかざり、家財道具は差し押さえされません。

ただし、ロ―ンが残っているもの(自動車など)については所有権がロ―ン会社または販売会社に留保されているのが通常でしようから、原則として返却することとなります。

差し押さえが禁止されている家財道具

整理タンス

洋タンス

洗濯機(乾燥機付き)※

掃除機※

ベッド

鏡台※

調理器具

食器棚

食卓セット

冷蔵庫※

電子レンジ(オーブン付きを含む)

瞬間湯沸かし器※

ラジオ※

テレビ(29インチ以下)※

冷暖房器具(エアコン除く)

エアコン※

(※は、数点ある場合に1点のみが差し押さえ禁止)

 

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