任意整理をして、最初に良かったと思えるのは借金の支払いと督促がストップされることです!
借金の督促はもう来なくなりますが、借金の支払いはずっとストップ出来るわけではありません。
その辺の所をお話しします。
まず、任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士から任意整理する業者に代理人になる旨を通知します。
通知が届く前に借金の取り立ての電話などが来たら、「弁護士に任意整理を依頼した。」と伝えると借金の取り立てが来なくなります。
弁護士からの通知が届くと借金の返済も止めることが出来ます。
では、いつまで借金の返済を止められるかというと、和解をするまでです。
利息カットや引き直し計算、借金の減額等でだした新たな借金返済計画の和解です。
この和解になるまで大体半年ぐらいかかります。
しかし、半年間の間お金を一切払わないというわけにはなりません。
任意整理をした翌月から、積立金をして行きます。
これは弁護士事務所に振り込み、弁護士事務所で積み立ててもらいます。
金額は月々の生活に負担のない程度にしてくれます。
この積立金は、弁護士費用や借金の返済に使われます。
この積立金で払っている月々の金額が、和解後の月々の借金返済の金額になっているケースが多いようです。
⇒24時間365日対応、どこよりも相談者に寄り添う、債務整理に特化した相談無料の弁護士事務所。弁護士法人RESTA法律事務所
おすすめ!!
⇒ネットでは言えない!!多額の借金を債務整理しないで合法的に無くす方法!借金の取り立てを止める方法!今なら無料プレゼント!
⇒低所得のサラリーマンが、借金150万円を特に変わったことをしないで、たった6ヶ月で完済した方法とは?